こちらでは当事務所でご提供しているサービスについて紹介いたします。
ご相談はもちろん、サポートにも力を入れております。ぜひご覧ください。
対象土地に接する全ての隣接地の土地所有者と立会い(境界をお互いに確認する作業)土地の境界を全て確定させる測量のことです。
道路や水路その他官公署が所有・管理する土地と接する場合には官公署との協議も行います。境界確定測量は家等を建てる際や、土地を売買する際に必要となります。
又、隣人間のトラブル防止・解消においても有効です。豊富な知識と経験から隣接地との折衝や官公署との協議を迅速にかつ適切に行ないます。
◎当事務所は必ず隣接地所有者にご挨拶まわりをしてから境界調査・測量を行ないます。
土地の利用目的の変更や面積の訂正、複数の土地をまとめたり、逆に1つの土地を複数に分けるときには登記が必要です。
土地の利用目的が変わった → 土地地目変更登記
正しい面積に訂正する → 土地地積更正登記
複数の土地を1つにまとめる → 土地合筆登記 1つの土地を複数に分ける → 土地分筆登記 *土地地積更正登記・土地分筆登記には境界確定測量が必要です。
建物(区分建物)を新築したり・取壊・増築・一部取壊しを行なった場合は登記が必要です。
建物を新築した → 建物表題登記
建物を取壊した → 建物滅失登記
建物を増築・一部取壊した → 建物表示変更登記
*区分建物 = マンション