相続した土地(古家有り)を売却するために境界確定測量・道路後退の分筆・建物やブロック塀などの構造物の取壊し後に道路敷地の寄附申請・建物滅失登記を行ないました。(自治体によっては寄附に関して補助金制度がございます。詳しくは当事務所にご相談下さい。被相続人の住居用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例に該当すれば譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。(H28.4.1 ~ H31.12.31)
敷地内にご子息の家を新築したいとご相談を頂きました。
1000㎡を超える敷地で将来の土地活用のことも考えて敷地内の土地利用計画図を作成し適切な区画をご提案させて頂きました。融資の都合上、(抵当権が敷地内全体ににおよばないよう)境界確定測量・土地分筆登記を行いました。
換地処分(土地区画整理の完了)後の土地の共有状況をそれぞれ単独所有にしたい旨の相談を頂きました。
現状は区画され各建物が存在しているのに登記上一つの土地になっていました。共有者全員の合意が必要なため、説明会を開催し共有者全員の合意を得てから土地分筆登記を行いました。
その後、司法書士による土地の共有物分割登記を経て完了となります。担保権がある場合は抵当権の抹消登記。変更登記が必要です。
工場地の売却の為、境界確定測量を行い道路後退の土地分筆登記を行いました。約3万㎡の広大な土地でした。
売却までの間に道路工事などにより境界標が亡失しましたが多角的に基準点を設置しておりスム-ズな境界復元が出来ました。
開発計画のある工場からご相談がありました。
工場内の実存建物と評価証明書記載の建物や登記簿が合致していないことが判明したため建物を調査、測量し実存建物に合致する建物登記を行いました。
また開発を行うには道路後退が必要な為、境界確定測量・道路後退の土地を分筆し合わせて開発計画がスム-ズに行なえる様土地利用計画図を作成し納品しました。
工場内の建物は頻繁に増改築される為、経年変化が一目で解かる仕様にしました。
相続に伴う複数の土地の境界確定測量の依頼がございました。(同相続人から複数の土地)
売却の優先順位を考慮しながらスケジュ-ルどおりに処理を進めました。一部物納となり物納申請に対応した書類を作成し物納の為の東京国税局・財務省関東財務局との立会にも同行しました。
前面道路が位置指定道路(建築基準法上の道路としての認定を受けた私道路)の為、対象地前面だけでなく広範囲に渡って道路の測量を行い位置指定道路共有者全員と立会い対象地と位置置指定道路との境界を確認しました。
建築基準法上の道路ではない「空地」と扱いを受ける「協定道路」に接する土地の境界確定測量・分筆の依頼でした。
何度も市の担当部署と協議を行い隣接する土地・建物所有者全員からご協力を頂き協定図(書)を作成しました。(自治体により異なる基準を設けているため事前に許可基準に合致しているかの判定が必要です。)隣接関係者の方々には図解による協定道路の説明を行い同意を頂きました。